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ダイオキシン類対策特別処置法(ダイ特法)

【ダイオキシン類対策特別処置法】(ダイ特法) 平成12年1月15日施行
 焼却炉はダイ特法により大きさ別に、届出が不要、必要な炉に分かれています。


- 火床面積 焼却能力
届出が用な炉 0.5㎡ 未満 50kg/h 未満
届出が要な炉 0.5㎡ 以上 50kg/h 以上
 ※h=1時間

届出が必要な炉についてですが
 1)設置の60日前までに都道府県知事への届出が必要です
 2)年1回以上、下記種類のダイオキシン類の測定を実施、報告する必要があります。
①排ガス  (基準値:5ng-TEQ/㎥N)
②ばいじん (基準値:3ng-TEQ/㎥N)
③焼却灰  (基準値:3ng-TEQ/㎥N)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄法)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則の改正 平成14年12月1日施行
 ※炉の大きさに関わらずすべての焼却炉に適用されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則 平成16年12月10日一部改正
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
 第一条の七 令第三条第二号 環境省令で定める構造は次の通りとする
  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りでない。

関係法規の名称と簡易内容

法規の名称 関係法規の内容 届出が必要な規模
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年12月改正)
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年3月改正)
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年4月改正)
  1. 廃油焼却施設(焼却能力1㎥/日以上のもの)
  2. 廃プラ類焼却施設(焼却能力0.1t/日以上のもの)
大気汚染防止法 ●大気汚染防止法(平成11年7月公布)
●大気汚染防止法施行令(平成11年12月改正)
●大気汚染防止法施行規則(平成10年4月改正)
  1. 廃棄物焼却炉(焼却能力200kg/h以上または火格子面積2㎡以上)
  2. ボイラー(電熱面積10㎡以上またはバーナー能力重油換算50L/h以上)
ダイオキシン類対策特別措置法 ●ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月公布)
●ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年12月公布)
●ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年12月公布)
焼却炉に関しては
  1. 火床面積0.5㎡以上
  2. 焼却能力50kg/h以上
環境影響評価法 ●環境影響評価法(平成12年5月改正)
●環境影響評価法施行令(平成11年12月改正)
●環境影響評価法施行規則(平成10年6月改正)
  1. 火床面積2㎡以上
  2. 焼却能力200kg/h以上
  3. 廃プラスチック類0.1t/日以上
騒音規制法 ●騒音規制法(昭和46年5月改正)
●騒音規制法施行令(昭和61年3月改正)
●騒音規制法施行規則(昭和61年3月改正)
空気圧縮機・送風機(定格出力7.5kW以上)
消防法 ●消防法(昭和63年5月改正)
●消防法施工令(平成4年1月改正)
●消防法施工規則(平成4年1月改正)
●消防予防条例基準
炉・かまど(据付面積2㎡以上)
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